鳥獣保護法違反??

鳥獣保護法違反??
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ハトを轢き殺して逮捕

ショッキングなニュースだった。

可愛そうな事故ではあるのだが、逮捕された人のコメントを読んで不謹慎ながらちょっと笑ってしまった。

「よけるべきなのはハトの方だ」

うん、言わんとしていることはわかるし、多くの場合はハトは避けてくれるものと高をくくっている側面もあるので、仮に自分が運転をしていてハトを引いてしまったらとても驚くと思う。そういう意味では、まさしくよけるべきなのはハトの方だと思っている人が大半なのが現実ではないだろうか。まぁ、仮にそう思っていてもアクセル開いて加速しながら突っ込んでいくにはかなりの度胸が必要な気もするが。

罪状は、路上にいたハト1羽をひき殺した鳥獣保護法違反の疑い。動物愛護法違反か何かかと思ったら鳥獣保護法違反とのこと。少なくとも道路交通法違反ではない。

正式名称が、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」だが、略して鳥獣保護管理法鳥獣保護法狩猟法などと言われるようだ。

男は「道路は人間のものだ。よけるべきなのはハトの方だ。殺すつもりはなかった」と話しているというが、そもそもこれは公判を維持できるのだろうか??目撃者もいるしドライブレコーダーがあるとしてもこれをもって悪質であると判断できるのかどうか、また悪質であったとしても逮捕に至るほどの悪質性をどのように判断しているのかが気になるところだ。

例えば、私がペットバレーに向かう際によく通る農道は非常に狭く、月に1回は事故が起こっているような場所だが、狸や猫や鷺などが頻繁にひかれている。道幅が片道2cmなさそうな感じ、かつ農道なので皆、それなりのスピードを出している手前、頻繁に減速をするような場所でもなく、前方に動物を目視したとしても多くの場合には「避けるだろう」とそのままの速度で突っ込んでいくわけだ。

そしてほぼすべての場合において、動物はクルマを避けてくれる。他方で、仮に避けなかった(または避けることができなかった)場合にはどうなるのだろう??

「避けるだろう≒道路は人間のものだ。避けるべきは〇〇の方だ」として、速度を落とさずにそのまま進んだということだから、これも同様の罪状で逮捕されうると言えるのだろうか。

本件については、もう少し詳細な続報を待ってみたいと思う。

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